役員変更登記とは、会社の役員が変わった時に申請する登記です。
「会社の役員」とは、取締役や監査役、代表取締役などを指します。
「変更する」とは、役員の任期が満了した場合、辞任した場合、亡くなった場合、解任された場合、再任(再選)・重任した場合、新たに就任した場合等を指します。
また、役員が婚姻・離婚等によって氏名が変わったり、引越しで住所が移転した場合にも、役員変更の登記が必要になります。
また、退任や辞任によって、定款等に定められた人数を欠くことになる場合は、役員の退任や辞任の登記はできません。
閉鎖会社(株式の譲渡制限のある会社)では取締役の員数が1名以上でよくなり、取締役会の設置も任意となりました。また、取締役の任期も最長10年の範囲で定める事が可能となりました。
監査役の任期も閉鎖会社においては、最長10年の範囲で定める事が可能となりました。(任期自体は登記事項ではありません)
なお、会社法施行以前からある会社が取締役を3名未満にしたり、監査役を廃止したり、取締役会を廃止したりする場合には役員変更と別個の登記も必要となる場合があります。
・株主総会議事録(司法書士での作成も可能)
・お客様から司法書士への委任状(会社実印が必要)(司法書士が作成)
その他、場合により
・就任承諾書
・定款
・死亡の記載のある戸籍謄本
・辞任届
・取締役会議事録
・印鑑届出書
等が必要となる場合があります
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